法改正ダイジェスト(最低賃金改定額・下半期の改正情報)

1.法改正情報 最低賃金額の改定をご確認下さい 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和7年9月5日公表)。近隣県の改定額は、下表のとおりです。過去最高の引き上げ額もさることながら、全国的に発効時期にバラつきがある異例づくしの最低賃金額改正となりました。

最低賃金改定額
岐阜県愛知県三重県
改定額1,065円(64円増)1,140円(63円増)1,087円(64円増)
現行額1,001円1,077円1,023円
発行時期2025年10月18日2025年10月18日2025年11月21日

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、順次発効されます。

2.法改正ダイジェスト 下半期の改正情報

資格確認書の郵送発行

・従前の健康保険証は本年12月に廃止。 マイナ保険証を持たない方への「資格確認書」の自宅送付が始まっています。
地域により異なるものの10月末頃までは送付予定。

マイナ保険証のスマホ利用開始 2025年9月より

・準備が整った医療機関等で順次利用可能に。

育児・介護休業法の改正 2025年10月改正

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置義務化

  • ① 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務など、5つの選択枝から2つ以上の措置を講ずる義務
  • ② 子が3歳になるまでの時期の個別の周知・意向確認等義務化。
  • ①②とも企業規模に関わらず対応必須。
19歳以上23歳未満の被扶養者認定

「年間収入150万円未満」に。2025年10月改正。

通勤手当の非課税限度額の改正に注視しましょう !

2025年年末調整時に遡及適用の可能性有り。
令和7年人事院勧告の公表を受け、国税庁HPで 年末調整での遡及改正適用の可能性が示唆されました。

労働安全衛生法の改正 2026年1月から段階的施行

(1)個人事業者等の安全衛生対策の推進
・注文者等の配慮、業務上災害報告制度の創設、 個人事業者等自身への義務付け 等
(2)50人未満事業場へのストレスチェック義務付け 等

子ども・子育て支援金制度の創設 2026年4月開始

医療保険に上乗せ徴収が始まります。