農業においては、毎年300件前後の農作業中の死亡事故が発生し、10万人当たりの死亡事故件数も増加傾向にあるなど、作業安全対策の強化が課題とされています。

こうした課題に対応するには、農業機械の安全対策の強化や安全教育が重要です。しかし、最善の対策をしていても、残念ながら痛ましい事故は一定数起こってしまいます。

そこで、万が一の事故に備え、農業経営者とそのご家族のための労災保険の特別加入をぜひご検討下さい。

当事務所は、農業者の労災保険特別加入を得意分野としています。
農業者の皆様の安全と安定経営を目指し、労災保険特別加入については顧問先様以外の方々のご加入もご支援しております。安心してご相談下さい。

農業者の労災保険特別加入団体

当事務所の代表が役員である関連会社(合同会社リズリブ)が以下の農業者の労災保険特別加入団体を運営しております。

  • 厚生労働省承認 特別加入制度 関東中部特定農作業従事者会
  • 厚生労働省承認 特別加入制度 関東中部指定農機従事者会

 詳細については、以下をご覧下さい。
 「農業者のための 労災保険 特別加入団体のご案内」(当団体リーフレット)

ご加入の仕方

農業者の労災保険特別加入には以下の(1)~(3)の3つの種別があります。該当するものを選択できますが、補償の範囲と労災保険料が異なります。
少し制度が複雑でございますので、ご状況に応じて最適な選択をして頂くためには専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。

(1)特定農作業従事者

年間の農業生産物総販売額が300万円以上または、経営耕地面積2ha以上の規模の方で、以下のいずれかの農作業に従事する方。

㋐ 動力により駆動する機械を使用する作業
㋑ 2メートル以上の高所作業
㋒ サイロ、むろ等の酸欠危険のある作業
㋓ 農薬散布
㋔ 牛・馬・豚に接触する作業

(2)指定農業機械作業従事者 

自営農業者(兼業農家含む)の方で、次のいずれかの指定機械を使用し農作業を行う方。

動力耕うん機その他の農業トラクター、動力溝堀機、自走式田植え機、自走式スピードスプレーヤー、自走式コンバイン、トラックその他の自走式運搬機械、動力草刈機、コンベヤー、無人航空機 など

(3)中小事業主等

中小事業主とそのご家族であって、延べ人数で1年間に100日以上、労働者を使用することが見込まれる方
中小事業主の特別加入をご希望の方については、当事務所代表が会員となっている以下の労働保険事務組合を通じ、ご加入頂くことが可能です。

厚生労働省認可 労働保険事務組合 岐阜県SR経営労務センター

このホームページの以下の記事もご参照下さい。