経営者・役員、ご家族のための中小事業主の特別加入

労災保険は、本来労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主の事業主やそのご家族等、一定の方は労働者に準じて保護をされることが可能です。

当事務所は、労働保険事務組合岐阜県SR経営労務センターの会員として、お客様に労災保険の特別加入をご案内させて頂いております。

国の保険である労災保険には、医療費が無料になる療養補償給付や、休業時の生活を支える休業補償給付、万が一の場合の障害補償給付や遺族補償給付が用意されています。民間の保険にはない年金給付もあります。
労災保険料は業種により保険料率が異なりますが、特別加入者の場合は、無理のない額を任意で設定することができます。

労災保険の特別加入制度は、万が一の場合に手厚く、いざというときに経営や生活を支えてくれます。

制度の詳細

制度の詳細については、以下の厚生労働省のリンク先をご覧下さい。
少し複雑な制度ではありますが、ご相談を頂ければわかりやすく説明させて頂くと共に、必要となる労災保険料や労働保険事務組合の会費等について、ご案内いたします。

特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html