熱中症対策の義務化(6月改正)

労働安全衛生規則が改正され「暑さ指数(WBGT値)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超え」作業を行わせる場合、熱中症対策の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」の実施が義務化されます。(罰則付き)

具体的には、次の①~③の対応が必要です。

  • 熱中症の自覚症状がある者や熱中症のおそれがある者を発見した者が報告するための体制を整備し、周知すること
  • 身体冷却、作業離脱、意識の確認など、必要な措置の実施手順を作成し、周知すること
  • 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地を準備し周知すること

★自社の状況に合わせた「フロー図」を備え付けることが有効です。

熱中症以外の業務災害発生時の対策にもなります。

★搬送先としては、複数の労災指定医療機関の選択をお勧めします。

WBG値…湿球黒球温度計による熱中症を予防する目的とする指標のこと。気温・湿度・日射・気流の4要素を総合的に評価するため、熱中症対策として活用が推奨されています。入手を検討してみてはいかがでしょう?

千葉県君津市農政課作成のフロー図は参考になる良い例です。ダウンロードできます。