労務管理のキホン 最低賃金引上げの実務上の注意点

労務管理のキホン 最低賃金引上げの実務上の注意点

2023年10月から改正される地域別最低賃金について、労務の観点から実務上の注意点の概要をお伝えします。

1.最低賃金法の基本

最低賃金額は、時間当たりの金額です。時給者の時給はもちろん、月給者の時間換算額が改定後の最低賃金額を下回らないよう注意して下さい。

精皆勤手当、歩合給、通勤手当、家族手当、固定残業手当等は、除いて時間換算額を確認しましょう。

2.扶養内勤務への配慮について

(1)「扶養内勤務」を希望するパートの働き方

家族の扶養の範囲内で働くことを希望する従業員については、最低賃金引上げに伴い、いわゆる「扶養内勤務」を超えてしまうことがあります。

一言で「扶養内勤務」と言っても、従業員の希望は様々です。後から不満が出ないよう、労使間で整理し勤務時間の上限等を共有しておきましょう。

扶養内勤務の「壁」を、表に模式的にまとめました。ご参考にして下さい。

扶養内勤務の「壁」

  • 家族の所得税の扶養の範囲を外れる壁
    「103万円の壁」・・・配偶者控除のボーダー
    「150万円の壁」・・・配偶者特別控除のボーダー
    配偶者が納税する所得税の額に影響する。
  • 社会保険の扶養の範囲を外れる壁
    「106万円の壁」・・・一定の場合、自分が社保に加入義務発生。
    「130万円(※)の壁」・・・社保扶養の範囲

ほかに、家族の扶養手当の範囲の確認も重要です。

(2)パートの社会保険の加入義務の発生に注意

社会保険の適用拡大により、101人以上の企業で働くパート等についても、賃金月額が88,000円以上の場合、社会保険の加入義務が発生することがあります。

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

3.正社員の賃金とのバランス

最低賃金の上昇により、「パートの時給と正社員の時間換算額が近づいてしまった。」という悩みをよくお聞きします。全体にベースアップをできれば良いのですが、経営上、対応できないこともあります。このような場合には、離職防止の観点から、各人の役割と賃金のバランスを精査することをお勧めします。各人が担う役割を棚卸し、点数をつける「職務分析・職務評価」(※)の手順がお勧めです。

まずは、離職防止対策として、特に「割を食っている」人を見つけて、手当して差し上げましょう。

(※)(参考)厚労省 多様な働き方の実現応援サイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/estimation/