2024年6月から開始 給与計算担当者はご注意を!!所得税・個人住民税の定額減税
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が、令和6年6月から実施されます。お早目の準備が必要です。
企業の給与計算担当者に関わりの深い給与所得者に対する所得税の定額減税の概要について、お伝えします。
対象者は、居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
(1)定額減税の額 …その人の所得税が限度となります。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者 3万円(合計所得金額が48万円以下であることが条件)
③扶養親族 1人につき 3万円(16歳未満の扶養親族も対象になります。)
(2)給与所得者に対する所得税の定額減税の方法
以下の2つの事務により、行います。
①「月次減税事務」
2024年6月1日現在に在籍する従業員に対する給与計算(賞与計算を含む)を行う際に、源泉徴収額から減税していきます。
例えば、本人3万円+妻3万円+子3万円=9万円を減税すべき場合、この9万円を減税しきれるまで、毎月の源泉徴収額を減らして給与計算を行っていきます。
対象となる従業員は、いわゆる甲欄適用者で、御社がメインの勤務先である従業員さんです。
②「年調減税事務」
2024年6月2日以降に入社した人、月次減税事務で控除しきれなかった人、扶養親族に変動があった人等について、清算する事務です。
実務上の注意
- 対象者や扶養親族等を正確に把握しましょう
- 給与明細書や源泉徴収票に減税額の明記が必要。
- 住民税は、市町村が計算した通知書に従い、特別徴収しましょう。対象者については、1万円の減税後の住民税を7月から特別徴収します。(6月徴収は不要。)
本記事は概要を述べています。所得税の詳細については、国税庁「定額減税 特設サイト」を参照下さい。また、税の専門家である税理士の先生にご相談するなど、貴社に合う正確な情報を入手して下さい。
給与からの源泉所得税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)制度も予定されています。内閣官房HPご参照。