マイナ保険証への移行について
いよいよ健康保険証の廃止・マイナ保険証の運用が始まります。
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。
健康保険の適用事業所が行う対応について、時系列で確認しましょう。
1.2024年9月以降 「資格情報のお知らせ」 を従業員に配布
事業所宛に加入者全員分の「資格情報のお知らせ」が届きます。
加入している従業員に配布して下さい。
このお知らせには、加入者の記号・番号等の基礎情報が載っています。
これらの基礎情報やマイナンバーの相違を確認する目的のものです。
マイナンバー未登録の場合は、登録が求められます。
お知らせのイメージ
2.2024年12月2日 健康保険証が廃止されます。
これ以降は、新しく従来の健康保険証は発行されません。
ただし、経過措置により、退職等で資格喪失しない限り、1年間は使用できます。
3.2024年12月2日以降 「資格確認書」の発行開始
事業所としては、従前どおり、資格取得・喪失、被扶養者異動の手続きを行う必要があります。
マイナ保険証を持っていない新規加入者等に健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます。この「資格確認書」を医療機関の窓口で提示し、保険診療を受けることができます。
資格確認書のイメージ
(いずれの画像も協会けんぽHPより引用)