労働条件明示ルールの改正
労働基準法に定められる雇い入れ時の労働条件通知について、以下の項目について、明示事項が追加されます。
2024年4月1日以降に新たに雇用する場合や契約更新を行う場合に適用されます。
1.全ての労働者に対して
「就業の場所」・「業務の内容」について、「変更の範囲」を明示します。「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲のことを言います。
2.有期雇用労働者に対して
①更新の上限の有無(上限があれば、更新回数や年数等も明示します。)
②無期転換申込機会の明示
③無期転換後の労働条件の明示
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに②③を書面で明示する必要があります。
なお、職業安定法も改正され、求人募集時の労働条件明示にも、「就業の場所」・「業務の内容」の明示が必要となり、加えて「有期雇用契約を更新する場合の基準」も新たに明示が求められます。特に有期雇用労働者の多い企業は、早めのご検討が必要です。